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【賃貸住宅の雨漏り】管理会社や大家さんが修理してくれない!入居者が取るべき法的手段と対処法

2026.06.12 (Fri) 更新

いつもスタッフブログをご覧いただき誠にありがとうございます!

さいたま市見沼区の屋根修理・雨漏り・防水専門店のケイナスホーム見沼店ヤネザル」です。

ヤネザル

 

はじめに

「天井から水が垂れてくる」「壁紙が濡れている」「雨が降るたびに部屋が湿っぽい」

賃貸住宅で雨漏りが発生した場合、本来であれば管理会社や大家さんが迅速に対応すべきですが、中にはなかなか修理してもらえないケースもあります。

放置すると建物の劣化だけでなく、家具や家電への被害、健康被害につながる可能性もあるため注意が必要です。

今回は、管理会社や大家さんが修理してくれない場合に入居者が取るべき対処法や法的手段について解説します。

 

雨漏り修理は誰の責任?

賃貸住宅の雨漏り修理は、原則として大家さん(貸主)の責任です。

民法では、貸主には借主が安全に住める状態を維持する義務があると定められています。そのため、

・屋根の劣化

・外壁のひび割れ

・ベランダ防水の不具合

・建物の老朽化

などが原因の雨漏りは、基本的に貸主側が修理費用を負担します。一方で、

・窓を開けたまま外出した

・排水溝の清掃を怠った

など、入居者側に原因がある場合は自己負担になることもあります。

 

まずは証拠を残すことが重要

雨漏りを発見したら、まず証拠を記録しましょう。

写真・動画を撮影

・雨漏り箇所

・水滴の落下状況

・濡れた壁や天井

・被害を受けた家具や家電

を撮影します。可能であれば日付も記録しておきましょう。

被害状況をメモ

・発生日時

・雨の強さ

・被害内容

・管理会社へ連絡した日時

なども残しておくと後々役立ちます。

 

管理会社・大家さんへ正式に連絡する

電話だけで済ませず、メールや書面でも連絡を行いましょう。

口頭だけでは「聞いていない」と言われる可能性があります。連絡時には、

・雨漏りの発生状況

・被害内容

・修理依頼

を具体的に伝えます。証拠写真を添付するとより効果的です。

 

修理してもらえない場合の対処法

連絡しても対応してもらえない場合は、段階的に対応を進めます。

①催告書を送る

まずは内容証明郵便などで修理を求める通知を送ります。

書面として残せるため、「いつ修理を求めたのか」を証明できます。

管理会社や大家さんが対応を先延ばしにしている場合、有効な方法です。

②家賃減額を求める

雨漏りによって部屋の一部が使用できない状態であれば、家賃減額の対象となる可能性があります。例えば、

・部屋が使えない

・カビが発生した

・家具が置けない

など、住宅環境に支障が出ている場合です。

ただし自己判断で家賃を支払わないのは危険なため、専門家へ相談してから進めるようにしましょう。

③自治体や専門機関へ相談

当事者同士で解決できない場合は、

・消費生活センター

・不動産適正取引推進機構

・弁護士

などへ相談する方法があります。第三者が介入することで問題が進展するケースも少なくありません。

 

被害を受けた家具や家電は保証される?

雨漏りによって家具や家電が故障した場合、状況によっては損害賠償を請求できる可能性があります。例えば、

・管理会社が以前から雨漏りを把握していた

・修正依頼を無視していた

・明らかな管理不足があった

といったケースです。そのため、

・修理依頼を無視していた

・写真

・領収書

などを保管しておきましょう。また、火災保険や家財保険で補償される場合もあるため、加入内容を確認することをおすすめします。

 

まとめ

賃貸住宅で雨漏りが発生した場合、原則として修理責任は大家さんや管理会社側にあります。

しかし、対応が遅れたり放置されたりするケースもあるため、入居者自身が証拠を残し、適切な手順で対応することが重要です。

写真や連絡履歴を保存し、必要に応じて内容証明郵便や専門機関への相談を活用しましょう。早めの行動が被害拡大やトラブル防止につながります。

 

最後に

さいたま市見沼区のケイナスホーム見沼店「ヤネザル」では、さいたま市内だけでなく埼玉県内各地(川口市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市など)の屋根修繕やベランダのひび割れ、雨漏りなどのご相談や見積りを無料で行っております。

是非お気軽にご連絡ください!!

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屋根リフォーム・雨漏り・防水専門店・外壁塗装 

ケイナスホーム見沼店「ヤネザル」

住所:〒337-0021  埼玉県さいたま市見沼区膝子750

フリーダイヤル:0120-86-8236(営業時間9:00~18:00/火・水定休)

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